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データ利用資格・手続き

帝国データバンクから当センターにご提供いただいた企業データは、下記の利用資格を満たす場合に、所定の手続きを経て利用できます。

  • 1.センターで企業データを用いた研究に従事するのは、共同研究契約に予め記載された一橋大学教員と帝国データバンク社員の他に、センターの連携協議会が認める人とします(研究担当者、研究補助員、その他)。研究期間は、連携・協力協定および共同研究契約の期間(2024年3月末まで)を目処とします。
  • 2.本学の教員・学生のみならず、国内外の他大学等の教員・研究者・学生等も、所定の手続きを経てセンターの研究担当者・研究補助員等になり、当センターの企業データを利用することができます。ただし、他大学等の教員・研究者の場合は、一橋大学客員研究員として承認される必要があります。具体的な手続き等については、当センターにお問い合わせください。
  • 3.企業データは(株)帝国データバンク本社のワークステーションに設置され、センター端末からの遠隔操作を通じてのみ利用できます。個別企業のデータの検索・閲覧や持ち出しは一切できません。
  • 4.センターの企業データを用いた研究に従事する人には必ず、所定の誓約書を提出していただき、その規定に従っていただきます。
  • 5.DPを含めて研究成果を公表する場合には、他大学の教員・学生等にも、所属機関に加えて一橋大学の当センターのアフィリエーションを成果論文等に記載することが義務づけられます。